2002-11-19 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そして、私が先ほどからるる児童扶養手当法ができた状況、母子福祉年金、これはもう今一九八五年の改正で遺族基礎年金として再編成されて裁定替えされておりますけれども、その母子福祉年金の補完制として児童手当の一種としてできたものでございますけれども、この児童扶養手当法において児童とは何歳を指すものか、ちょっとお答えいただきたいんですが。
そして、私が先ほどからるる児童扶養手当法ができた状況、母子福祉年金、これはもう今一九八五年の改正で遺族基礎年金として再編成されて裁定替えされておりますけれども、その母子福祉年金の補完制として児童手当の一種としてできたものでございますけれども、この児童扶養手当法において児童とは何歳を指すものか、ちょっとお答えいただきたいんですが。
その一時金の内容等につきましては、政令にゆだねるということにされておったわけでございますけれども、先般、政令が施行されたわけでございますが、その内容は、まず、一時金を受けられる対象となる障害年金でございますが、少し長くなりますけれども、旧厚生年金保険法による障害年金、それから旧国民年金法による障害年金、それから障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、旧船員保険法による障害年金、そういった障害年金
また、既に退職し年金を受けている者につきましても、法施行日以後の退職者との均衡を考慮いたしまして裁定替えを行います。この場合、従前の額は保障いたしますが、その従前額につきましてはスライドを一定期間行わないということでございます。 また、施行日でございますが、これは昭和六十一年四月一日とするという以上の八点でございます。
例えば、制度運用のための政令、省令を作成したり、さらにはコンピューターシステムの作業がございましたり、既裁定年金の裁定替えの作業がございましたり、いろいろございますので、法成立後、相当期間と申しますか、かなりの期間の準備期間が必要であるというふうに考えております。